会員・法律適合・加入保険

資格・法律適合

欧米では『産業ロープアクセス』と呼ばれ各関係メーカーなどの業界団体によって必要資格についてのある程度の意思統一が図られているそうです。国内ではその様な団体はありませんし法的規定もありませんが民間レベルでの高度な技術講習は開催されています。

屋外広告業登録制度

2006年(平成18年)4月1日よりスタートしました。
具体的には屋外広告物の表示や掲出物件(広告板)などの設置を行う施工業者が該当します。(設置を行わない広告代理業・製作業は該当しません)

注意しないといけないのは、設置場所で 「屋外広告業」 の登録をしていなければ、作業を行うことはできません。例えば、神戸に事務所があり、兵庫県内での登録は済ませているとします。大阪市にあるお店(お客様)から屋外看板の施工依頼があったときに、大阪市に屋外広告業登録を届け出なければ施工ができないと言うことになります。

資格 大阪屋外広告美術協同組合会員
業務主任者 濱片 正博
会員 大阪屋外広告美術協同組合 北支部
屋外広告業登録 大阪府知事登録   第19618号
大阪市特例届出   第00753号
東大阪市特例届出  第07384号
堺市特例届出    第20650号
豊中市特例     第00286号
高槻市特例届出   第00596号
兵庫県特例届出   第01223号
京都市特例届出   第00875号
名古屋市特例届出  第20650号
加入保険 屋外広告物総合保険加入:第27-0877号

大阪府下の方も、お気軽にご相談ください。

労働安全衛生規則

労働安全衛生規則・労働安全衛生法に基づいて、施工作業を行います。

労働安全衛生規則

労働安全衛生規則 第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止

第一節 墜落等による危険の防止

(作業床の設置等)
第五百十八条  事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。

2  事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

第五百十九条  事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。

2  事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

第五百二十条  労働者は、第五百十八条第二項及び前条第二項の場合において、安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

(安全帯等の取付設備等)
第五百二十一条  事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。

2  事業者は、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。

労働安全衛生法

第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(計画の届出等)
第八十八条 事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければ ならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

2 前項の規定は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者(同項本文の事業者を除く。)について準用する。

3 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

4 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。

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